不動産売買は、一生に何度も経験される事の少ない、人生において大きなイベントのひとつ。
「マイホームを持ちたい」方はもちろん、最近では「家が広すぎたり、手狭になったから住み替えたい、相続したけど使用していないから売却したい」と考える人も多くなっています。
売買する上で重要な物件調査、物件価格の査定、売出価格の決定や購入希望者との条件のすり合わせはもちろん、買主への物件説明、契約、ローン斡旋、引き渡し手続きに至るまで、専門家の当社スタッフが、円滑に不動産売買を進めて参ります。
多様化するお客様のご要望にお応えできるよう、当社では不動産の売買取引業務を一貫してサポートいたします。
01.調査・査定
売却をお考えの不動産の調査・査定を行い、売却方法や売出価格のご提案、売却にかかる諸費用や税金などのご説明をいたします。
02.媒介契約
ご所有不動産の売却を依頼する契約のことです。媒介契約には次の3種類があります。
1.専属専任媒介契約
〔依頼者〕
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自ら見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
〔不動産仲介業者〕
目的物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
2.専任媒介契約
〔依頼者〕
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
〔不動産仲介業者〕
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
3.一般媒介契約
〔依頼者〕
複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができます。
〔不動産仲介業者〕
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
03.売却活動開始
媒介契約を締結後、売却を実現するため営業活動を展開します。
- 1.既存のお客様へのご紹介
当社では新潟市中心部で数多くの実績があり、不動産をお探しの方が多数いらっしゃいます。
物件をお探しのお客様に、優先的に物件をご紹介させていただきます。 - 2.各種媒体への掲載・配布
新聞の折込チラシやポスティングでの広告を行います。 - 3.インターネットへの掲載
当社ホームページはもちろん、各種ポータルサイトに記載します。 - 4.レインズ(不動産指定流通機構)への登録
媒介契約をいただきましたら、指定期日までに登録し広く購入者を探します。
04.不動産売買契約
購入希望者より、不動産買受申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の契約条件を打ち合わせをします。
内容が決定した後、契約日を確定し、不動産売買契約書等の書類を作成します。
■重要事項説明
不動産売買契約締結に先立ち、当社スタッフより購入希望者(買主)へ重要事項説明を行います。
■不動産売買契約
- 1.購入申込
ご購入する物件の代金支払い方法や引渡し期間などは購入申込書に記入し、署名・捺印いただきます。
当社スタッフがその内容に基づいて契約条件を売主様と交渉していきます。またあわせて、再度物件の現況調査も行い、契約書類を作成します。 - 2.重要事項説明
重要事項説明は、物件にかかわる重要な事項を説明することです。
宅地建物取引士の資格を持つ当社スタッフが「重要事項説明書」でご説明いたします。
重要事項説明書には、登記簿に記載の権利関係、物件概要、法令上の制限、契約解除の場合の規定等が記載されています。
トラブルの防止のため、売主、買主双方で物件の状況確認をしてください。
わからない点があれば、遠慮なくご質問いただき、十分にご理解をいただいた上で、ご署名、ご捺印ください。
次の不動産売買契約に進んでいただきます。 - 3.不動産売買契約
取引内容や当事者の権利・義務などを明確にし、安全で確実な売買契約を締結していただけるよう売買契約書の内容をご説明いたします。
不動産売買契約締結後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
■不動産売買契約時にご用意いただくもの
- 印鑑
- 固定資産税・都市計画税納付書
- 印紙代(売買金額によって異なります)
- 身分証明書(運転免許証等)